Siberian/Ragdoll/Scottish fold

猫ブリーディング CATGRACE舎

◆【重要】売買契約書についてのご報告

売買契約書につきまして訂正のお知らせです。

現在、使用しております売買契約書ですが、当舎設立の際に独自の売買契約書が出来るまで、「全国ペット協会販売の2019年度製売買契約書」を使用しており、当社保証内容等とは違うものとなっております。

故に、正式な当舎の売買契約内容及び、生体保証内容は下記の内容となりますのでご確認下さい。

また当舎では、当舎の正式な売買契約書内容期間を過ぎましても、無期限・無償にて販売しました猫の引き取りを行っております。

万が一の際は、悩まずご連絡ください。

 

 

【当舎売買契約書内容】

子猫情報・生体保証内容

【生体保証内容(安心の14日間生命保障)】

◆生体保障対象猫は、完全室内飼育でお願い申し上げます。

◆譲渡日より14日以内に当該保証対象猫が病死した場合は、獣医師にかかる前に必ず当舎にご連絡をお願い致します。

◆譲渡日より14日以内に当該保証対象猫が病死した場合においてのみ、獣医師の診断書の確認が取れましたら、当舎負担で販売価格同等、同猫種の子猫をご提供させて頂きます。その際には、獣医師の診断書が必要となります。

◆また、譲渡日より14日に遺伝性疾患の発症し、それにより当該猫が死亡した場合も同様の保証をいたします。

14日経過後の保証は出来ませんのでご了承下さい。

◆生体保証は代猫の提供を行なうもので、それまでにかかった治療費の保証及び金銭による保証はできませんのでご了承下さい。

◆その他、生体保証期間を過ぎた保証並びに、生体価格の返金、治療費負担は一切できませんのでご注意ください。

◆当舎は、保証終了後も1カ月間は、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した際は、代支給した猫の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。

◆生命保証に関して、以下の場合は除外されます。
・室外での飼育や、多頭飼いによる病気の感染予防として、隔離措置を取らなかった場合の死亡。
・飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡。

・幼齢期には診断がつかない遺伝子疾患。
・伝染病予防ワクチンの接種を受けず、そのために死亡した場合。
・獣医師の治療を受けなかった場合の死亡の場合。
・事故による死亡、逸走、及び盗難の場合。
・保証請求に際して虚偽の申告があった場合。